2019-05-17 第198回国会 衆議院 環境委員会 第6号
環境省におきましては、生物多様性保全の観点から、細胞外で加工した核酸を組み込む遺伝子組み換え生物について、カルタヘナ法で使用に際しての拡散防止措置や生物多様性影響の評価を義務づけておるところでございます。 近年技術の革新が著しい、ただいま委員から御指摘ございましたゲノム編集技術の利用により得られた生物につきましては、本年二月に同法の取扱いとの関係整理を行ったところでございます。
環境省におきましては、生物多様性保全の観点から、細胞外で加工した核酸を組み込む遺伝子組み換え生物について、カルタヘナ法で使用に際しての拡散防止措置や生物多様性影響の評価を義務づけておるところでございます。 近年技術の革新が著しい、ただいま委員から御指摘ございましたゲノム編集技術の利用により得られた生物につきましては、本年二月に同法の取扱いとの関係整理を行ったところでございます。
その中で、細胞外で加工された核酸を組み込む遺伝子組換え生物につきましては、生物多様性保全上の観点から、カルタヘナ法で使用に際しての拡散防止措置や生物多様性影響の評価を義務付けることとしてございます。
ゲノム編集技術を用いた生物については、生物多様性影響の観点から環境省の中央環境審議会で議論され、遺伝子組換えに当たらない場合は、使用に先立ち生物多様性への影響の可能性などを国で把握、公表することとされたものと承知しております。
この検討会の中で、同法の規制対象外とされた生物について、生物多様性影響に関する懸念につきまして新たな規制を行うべきとする具体的な知見は示されなかったところでございますが、一方で、この技術の新規性等を考慮いたしまして、生物多様性の保全の観点から、使用者等に対し、改変に利用したゲノム編集の方法や生物多様性への影響に関する考察等の情報提供を求めることにより、必要に応じて指導していく、こうされたところでございます
○政府参考人(亀澤玲治君) 農作物は人が野生植物から改良を重ねて作り出した植物であり、野生植物とは異なるものであることから、農作物への影響につきましてはカルタヘナ法に基づく生物多様性影響評価の対象とはしていないところでございます。
○亀澤政府参考人 審査につきましては、例えば農作物につきましては、環境省及び農林水産省が共同で事務局を担う生物多様性影響評価検討会において実施をしております。また、研究開発段階の遺伝子組み換え生物等につきましては、文部科学省と環境省で、今申し上げた形と同様の、共同で事務局を担う検討会で審査を実施しておりまして、このように、関係省庁とそれぞれ連携をして審査を行う体制をしいているところでございます。
○亀澤政府参考人 遺伝子組み換え生物等の不適切な使用事例といたしましては、承認されていない遺伝子組み換え種子が輸入穀物に混入していた事例や、適切な拡散防止措置がとられずに第二種使用された事例等がありますが、これらによって生物多様性影響が生じた事例は確認されておりません。
具体的には、遺伝子組み換え生物等の使用等に先立ちまして、一つは、農地での栽培など、環境中への拡散を防止しないで行う第一種使用等の場合については、事前に生物多様性影響について科学的な審査を経て、問題がないとして主務大臣の承認を受けること等を義務づけております。
糟谷 敏秀君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (東日本大震災による農林水産関係被害と復興 対策に関する件) (農林水産物の放射性物質汚染に関する件) (牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセ シウムの検出に関する件) (米の先物取引の試験上場に関する件) (遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価
第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策に関する事項等を定めた基本的事項を公表するものとする、 第二に、環境中への拡散を防止しないで遺伝子組換え生物等の使用等をしようとする者は、事前に、生物多様性影響を評価した上で、使用規程を提出して主務大臣の承認を受けなければならないものとする、 第三に、施設内で遺伝子組換え生物等を使用する者は、遺伝子組換え生物等が環境中に拡散することを防止するために
一概にはなかなか申し上げられないんですが、例えば遺伝子組み換え生物の種類とか、第一種使用の内容とか方法、それから生物多様性影響評価書の概要などは公開情報ということになるだろうというふうに思っております。
一 遺伝子組換え生物等による生物多様性影響については未解明な部分が多いことから、科学的知見の充実を急ぐとともに、「リオ宣言」第十五原則に規定する予防的な取組方法に従って、本法に基づく施策の実施に当たること。
修正案の第一は、主務大臣は、第一種使用規程の承認申請書が提出された場合、その旨を公告し、当該申請書、生物多様性影響評価書及び評価に使用した資料等を三十日間公衆の縦覧に供さなければならないものとします。
生物多様性影響評価の制度をつくるわけですから、いろいろなことを想定して制度をつくらなければいけないという意味では、いろいろな種類の遺伝子組み換え生物を大量に利用しているうちには、外来種で起こったようなことが起こらないとも限らないと思います。そういう利便性の高いものというのは、どうしても大量に使われがちですね。
それから、生物多様性影響を生じるおそれというのは、組み換え生物に限った話ではなくて、移入種問題でもありますし、そういう意味では、より幅広い視野からの監視のシステムというのをつくることも大事であろうと思います。
○加藤参考人 私、この前の、環境省に対する答申をつくる審議会の小委員会の中に参加させていただいているんですけれども、その中では、生物多様性影響がどういうプロセスで起こってくるだろうかという検討をいたしまして、どういうところを押さえることが大事であろうかという検討をいたしました。
第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事項を公表することとしております。
この法案は、国内において遺伝子組み換え生物を環境中で利用する場合には、その利用により生物多様性への影響が生ずることのないよう、事前に承認を受けることを義務づけており、最新の科学的知見に基づき、生物多様性への影響を評価した上で、必要な場合には、生物多様性影響を防止する措置を講じながら、利用が図られることになります。
委員会におきましては、生物多様性影響評価の方法、遺伝子組換え生物等に係る情報公開の在り方、予防的な取組方法の位置付け等について質疑が行われたほか、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、本法律案に対し、日本共産党の岩佐委員より、遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報公開等を内容とする修正案が提出されました。
一、遺伝子組換え生物等による生物多様性影響については未解明な部分が多いことから、科学的知見の充実を急ぐとともに、「リオ宣言」第十五原則に規定する予防的な取組方法に従って、本法に基づく施策の実施に当たること。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 本法律では、違法な輸出の結果、生物多様性影響が生ずるおそれがあるといった場合には、この違法輸出を行った者に対し、回収を図ることなど、必要な命令を命じることができます。輸入に関しましては、環境中での使用に際し、使用規程の承認を受けなければ国内では使用できないとしております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 実際、生物多様性影響評価を行うに当たっては、鷲谷参考人が指摘した今の四つの点についても十分配慮して対応してまいりたいと考えております。
私は、保全生態学分野の研究者の立場から、この法律が取り扱う生物多様性影響評価ということに限って意見を述べさせていただきます。 保全生態学というのはまだ聞き慣れない言葉だと思いますけれども、生物多様性の保全、自然再生をも含む生態系の管理のための生態学の研究分野です。
これまで遺伝子組換え生物の利用、野外での利用に、検討するに当たって、どのぐらい生態系に関する知見を持った研究者等がそれに参加してきただろうかと、あるいは進化のモデルを作ってやや長期にわたることについて予測できるような専門家が加わっていただろうかということを考えると、もしかすると、これで法律が作られて新たな体制ができるに当たって、生物多様性影響評価ということがきちっと打ち出されるわけですけれども、そこで
生物多様性影響評価と今言われていることは、そこまでをすることができる、不確実性もありながら。 それで、じゃ、どういう手法で、例えば食物の増産、食糧の増産をどうしていくかということを決めるのは、そういう生物多様性にはこういう影響があるかもしれないということを踏まえた上で、それはリスクに関する、不確実ではあるけれども、ある情報ですね。
第一に、主務大臣は、生物多様性影響を防止するための施策の実施に関する事項、遺伝子組換え生物等の使用等をする者が配慮しなければならない事項等を定めた基本的事項を公表することとしております。